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  • 執筆者の写真船橋本町法律事務所

消費税率改訂に伴う2019年10月1日以降の弁護士費用について

消費税率改訂に伴い、当事務所では2019年10月1日以降、消費税の率を10%として算出した弁護士費用を請求させていただきますので何卒ご了承下さい。

なお、混乱を避けるため、ホームページ上の費用の表記は10月1日よりも前から順次修正致します。実際の費用はご依頼の際にご確認下さい。

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