財産管理・成年後見
自分でできなくなったときに備えて、専門家に財産管理を任せたい、身寄りがなく、財産管理を任せられる人がいない、親が認知症になったようなので成年後見制度を利用したい、行方不明になった親族の財産を管理しなければならなくなったけれど勝手にやっていいのか・・・
弁護士は紛争の解決にあたるだけでなく、財産管理も行います。ご相談下さい。
1 成年後見って?財産管理って?
民法では成年後見制度が定められており、本人の判断能力(事理弁識能力)が不十分な場合に、本人の行為能力を制限して、代わりに後見人等が本人のために法律行為を行ったり、財産を管理する制度があります
本人の判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3類型があり、それぞれ本人・後見人(補佐人・補助人)ができることの範囲が異なります。
また、任意後見契約を弁護士との間で締結することもできます。任意後見契約とは、自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分がもしそういう状態になったときに、自分に代わって、財産を管理してもらったり、必要な契約締結等を代理でしてもらう契約です。
本人の判断能力に問題にない場合でも、本人のご希望に応じて、以下のような財産管理契約を委任することができます。
・預金の管理
・貴重品の保管
・家賃や公共料金の支払
・不動産の維持・管理
・介護サービスの依頼
・不動産の処分
・介護保険の手続
・社会保障給付の手続や受領
・有料老人ホームの入居契約
その他、遺言書の作成や遺産分割協議など、その他の事件処理も別途依頼できます。
では、本人が行方不明になった場合、その人の財産管理はどうすればいいのでしょう?
本人が行方不明だからといって、勝手にその人の財産を処分することはできません。
そこで、従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所は、申立てにより、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます。
このようにして選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。
2 どんなときに弁護士に相談する?
① 老後に備えておきたい
身寄りがない、親族が自分のために適正に財産を管理してくれるか不安という場合、弁護士と財産管理契約・任意後見契約を締結して、弁護士に財産管理を行ってもらうということができます。
② 認知症になった本人の財産が、親族や知人に使い込まれている可能性がある
本人が認知症となっていることをいいことに、その人の財産を使い込んでいるというケースもあります。
そのような場合、成年後見制度を利用して、後見人等を選任してもらい、後見人等の元で、本人のために適正に財産を管理してもらうということが考えられます。
③ 共同相続人のひとりが行方不明で遺産分割協議ができない
家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、不在者財産管理人との間で遺産分割協議をすることができます。弁護士が不在者財産管理人になったり、選任申立手続をします。
3 相談のときに持って行くとよいもの
・財産の一覧表メモ
・医師の診断書(本人の判断能力が低下している場合)
・戸籍謄本、住民票