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​契約書・示談書・裁判書類作成

 弁護士は代理人として紛争解決のお手伝いをするだけではありません。契約書を作成したけれども法的に問題がないか知りたい、被害にあい示談が成立したけれど後日問題が生じないように示談書を作りたい、自分で裁判所の手続をしたいけれど書類の作成の仕方がわからない、という場合、書類作成だけお手伝いしたり、アドバイスをします。


1 法的に意味のある書類

契約書や示談書を作っても、それが法的に意味のある書類でなければ、法律上保護されず、紛争の予防・解決にはなりません。
「契約書ではこう書いてあるけれど、口約束でこういう意味だと互いに了解しているから大丈夫」というのは、法の世界では通用しません。いざ裁判となった場合、契約書等書類に記載されたことが重んじられますので、口約束があるのならば、それもきちんと書いておくことが紛争の予防になります。

また、相手への請求書や、相手からの請求に対する回答書等も、内容次第では自分を不利な立場に導いてしまいます。慎重を期すのであれば弁護士にご相談下さい。


2 どんなときに弁護士に相談する?

弁護士は、文書の形式や文言についてアドバイスをしたり、代わって文案を作成します。
また、諸般の事情で自分で裁判所の手続を行いたいけれども、書類の作成の仕方がわからないという場合も、文案を作成したり、アドバイスをします。

ご依頼・ご相談でよくあるのは
・お金を分割で返してもらうことになり、念書を書いてもらうことになったが、どんなことを書いてもらえばいいか
・犯罪被害に遭い、示談することになったが、示談書をどうすればよいか
・損害賠償請求したいがどう書いていいかわからない
・貸金業者から請求書が来たが、時効ではないか、どう回答すればよいか
・契約書を締結することになったが、内容に問題ないか
といった内容です。

 

3 相談のときに持って行くとよいもの

・盛り込んでほしい内容のメモ
・相手からの文案や請求書

  

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