解決事例
借金 多重債務 過払い金
ケース1:借金
債権譲受会社からの請求を時効援用により退けたケース
1 当事者
依頼者:元自営業者
相手方:債権を譲り受けた債権回収会社
2 紛争に至った経緯
自営で小売店を営んでいた依頼者が、業者にHP作成を依頼。リース会社との間でHP作成費用についてリース契約を締結(ただし、依頼者は契約書に署名押印していない)。HP作成業者からHP案の提示があったが修正依頼等しているうちに業者が廃業。約7年間請求がなかったが、突然、リース債権を譲り受けたとする債権回収会社から請求を受けた。
3 解決に至る経過
契約書に署名押印していないこと、いずれにせよ消滅時効が成立しているという内容の通知を内容証明郵便で債権回収会社へ送付。約2週間後、債権回収会社から消滅時効を理由として契約書の原本の返還を受け、請求を退けた。
4 委任事務処理上の工夫
契約書に署名押印していないケースで契約自体の成否を争うこともできたが、それに固執するのではなく、消滅時効の援用をすることによって迅速な解決が可能となった。
ケース2:多重債務
数社からの借入の月の支払額を緩和し、将来利息を0としたケース
1 当事者
依頼者:公務員
相手方:銀行、クレジット会社、消費者金融など複数
2 紛争に至った経緯
生活費等のため借入を重ね、5社合計600万円の借入となり、返済ができなくなってしまった。住宅ローンや自動車ローンを勤務先の共済から借り入れており、破産や個人再生などの法的手続はさけたい。
3 解決に至る経緯
借入額からすると破産や個人再生のメリットが高かったが、依頼者の強い意向により、任意整理として、弁護士が各業者との間で支払条件を緩和する交渉を行った。
結果、一部の業者は利息制限法による再計算によって約50万円減額となり、その他の業者についても残元本(一部の業者は発生していた利息等を含む)をベースとして、将来の利息は0%、約5年間の分割払いとする和解(弁済金はすべて元本に充当される)が成立。
4 委任事務処理上の工夫
弁護士が介入していても一定期間が経過すると訴訟や差押を行う業者がいることから、それを防ぐため速やかに弁済案を提示した。5年を超える分割払いを受け入れられない業者については他業者への弁済計画を考慮し、月額のトータルで依頼者の支払額に変動がないよう調整することで対応した。
ケース3:多重債務
借入が多額となり、破産し免責を得たケース
1 当事者
依頼者:会社員
相手方:銀行、クレジット会社、消費者金融など複数
2 紛争に至った経緯
借入を重ね、5社合計300万円の借入となり、返済ができなくなってしまった。借入の原因のひとつとして、競馬やパチンコ、飲食に使ってしまったこともあげられる。
3 解決に至る経過
依頼者に破産申立に必要な資料等を準備してもらい、借入の推移については弁護士から債権者に調査したうえで、裁判所に破産免責を申し立てた。裁判官との面接を経て、債権者からの異議はなく、破産・免責が認められた。
4 委任事務処理上の工夫
賭博や遊興のための借入は免責不許可事由(免責:この場合、借金を強制的に支払わせることをできなくする決定を指す)に該当するため、当時の収入や使った額、現在の生活状況を丁寧に説明することで、免責を得ることができた。
ケース4:多重債務
借入が多額となり、個人再生手続により住宅を維持しつつ借入の一部の免除を得たケース
1 当事者
依頼者:会社員
相手方:銀行、クレジット会社、消費者金融など複数
2 紛争に至った経緯
住宅ローンを組んでから支出が増え、小遣い不足をカードローン等で補っているうちに借入で返すようになり、借入額が500万円となってしまい、滞納するようになり、一部の業者から給与も差し押さえられてしまった。家族もいるため、自宅を失いたくない。
3 解決に至る経過
小規模個人再生手続により、住宅ローンは今までどおり支払い、他の借入については借入額の5分の1を3年間の分割払いで支払うという再生計画が認可された。(住宅ローン以外の借入の5分の4の額は免除)
給与の差押については、再生手続の開始決定がなされた段階で業者から取り下げてもらうことができた。
4 委任事務処理上の工夫
給与の差押がなされていたため、依頼者に準備してもらう書類が届き次第申立ができるよう準備態勢を整えた。住宅ローンについては事前に住宅ローン債権者との交渉が必要となるため、事前に協議し、弁護士介入後・再生手続開始後も継続して支払をすることを説明し、一括請求・競売等にならないよう配慮した。