賃貸借・建物明渡・不動産登記
マンションを賃貸しているが賃料が未納になっている、賃借人が荷物を残して夜逃げしてしまった、賃貸借を解除して明け渡しを求めたい、賃料が払えず明け渡しを求められている、敷金が返ってこない、 長年自分の土地だと思って利用してきたのに登記名義を調べたら別人の名義になっている・・・。不動産に関する問題は私たちに非常に身近な問題です。
賃貸人・賃借人・不動産の占有者(不動産を使用している者)・登記名義人、様々な立場の方のご相談を承ります。
1 賃貸借あれこれ
賃貸借でよくあるのは、賃料不払いによる契約解除です。
もしも賃貸人の立場なら、賃料の督促や、賃料滞納を理由とした賃貸借契約解除、明渡請求を弁護士がお手伝いします。逆に、賃借人の立場なら、滞納賃料の分割払いや明け渡し猶予の交渉等を弁護士がお手伝いします。
敷金返還も問題となります。賃貸人が負担すべき修繕費用を差し引かれて敷金が返還された場合、あるいは、敷金を充当してさらに請求されたという場合は、賃借人は返還請求や支払の拒絶ができることになります。弁護士のアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか?
賃貸借契約が終了しているのに賃借人が明け渡さないときは、債務名義を取得して、強制執行に明け渡しを強制することになります。
2 どんなときに弁護士に相談する?
賃貸人の場合、賃料の不払いが発生したときは、速やかに督促し、督促しても不払いが続くようであれば弁護士に相談するとよいでしょう。不払いが長く続くと、金額も多額となり、賃借人も支払が難しくなってきますので、早期の対応が重要です。
賃借人の場合でも、未納が続くと賃貸借契約を解除されてしまいますので、いたずらに放置しないで、誠実に対応することが大切です。賃貸人に弁護士がついたり、裁判を起こされたという場合は弁護士に相談するとよいでしょう。
敷金返還請求をする場合は、まずは賃貸人からの敷金の充当明細書の内容をみて、疑問に感じたら弁護士に相談するとよいでしょう。自分で少額訴訟等の裁判手続で返還を求めたいという場合でも、アドバイスをいたします。
3 相談のときに持って行くとよいもの
・賃貸借契約書
・賃料の入金状況がわかる資料
・敷金の充当明細
・不動産の全部事項証明書(法務局で取得できます)
貸金・保証・求償
信用してお金を貸したのに返してもらえない、迷惑はかけないといわれて保証人になったのに債権者から請求されている、他にも保証人がいるのに自分だけ支払わされたので主債務者・保証人に払わせたい・・・特に個人間のお金の貸し借りや保証は、信頼関係を基礎とするだけに、トラブルとなったときの精神的ダメージは大きいものです。また、親しい仲で行われる場合、きちんとした契約書を交わしていないこともあります。法的に請求が可能なのかというところから弁護士がアドバイスいたします。
1 契約書はなくても大丈夫?
貸金でよくあるのが、親しい仲だから、少額だから、契約書や念書はもらってなかったけれど、請求できないかというご相談です。
金銭の授受を裏付ける資料がない場合、相手が貸付の事実を否定することによって請求が認められないという事態も考えられます。
しかし、銀行振込なら振込明細書や通帳から、現金等でも相手とやりとりしたメール等から金銭の授受を裏付けることが可能な場合もあります。
2 どんなときに弁護士に相談する?
通常、貸金であれば返す約束の期日を過ぎても返済がなく、催促しても払ってこない、あるいは連絡がとれなくなってしまったときに弁護士に相談するのが一般的です。
保証の履行請求や他の保証人への請求(求償)の問題であれば、債権者から履行の請求があった段階で相談されるのがよいと思われます。
3 相談のときに持って行くとよいもの
貸付・保証の契約書(念書、合意書、消費貸借契約書等)
貸付や返済の履歴のある通帳、振込明細書等
相手とやりとりした手紙やメールなど
相手の資力や勤務先がわかる資料
先物被害・投資被害
先物取引や投資取引の勧誘をされて取引をはじめたけれども、最初の説明と違った、資金力をはるかに超えた取引をされた、認知症の身内がだまされて取引を行っていた、なんてことはありませんか?
業者に損害賠償を請求できる場合があります。
1 取引だけれども「被害」?
先物取引や投資取引は、自分が被害にあっているということがわからず、「相場」によって損したのだからしょうがない、と諦めてしまったり、わけもわからずお金を出してしまい、業者のいいなりでどうしていいのかわからない、というケースがあります。
しかし、業者から取引の仕組みや危険性について十分な説明がなかったり、先物取引については一任売買状態だったり、意に反した取引を行われたというような場合、不法行為として業者に損害賠償を請求できます。
2 どんなときに弁護士に相談する?
一般的には、業者からの入金の催促に対して支払ができない、あるいは業者の対応に疑問を抱いたという時点で相談にいらっしゃる方がほとんどです。「口座を開設して入金はまだしていない」という場合でも結構です。
通常、取引を終了した後の相談が多いのですが、取引中でも相談していただいて大丈夫です。業者の行為に違法な点がないか、取引内容に問題がないかチェックします。ただし、取引で利益を上げるためのアドバイスはできません。
また、ご本人が高齢・認知症等で、よく事態を理解できていないという場合には、身内の方からの相談も受け付けております。
3 相談のときに持って行くとよいもの
・口座開設書の控え等、業者から渡しされた書類
・請求書や売買報告書
・資金の出所がわかる資料(特に借入によって資金を工面した場合)
・勧誘時のやりとりや取引のときの担当者とのやりとりのメモ
・(ご本人が認知症等の場合)医師の診断書
労働・残業代・解雇
残業代を払ってもらえない、残業代を請求された、退職勧奨された、突然解雇された、問題を起こす社員を解雇したい・・・労働環境でトラブルが起こってしまうと生活そものもが成り立たなくなってしまいます。労働者側・会社(使用者)側、いずれもご相談に応じます。
1 労働者側の場合
残業代が払われない、突然解雇された・・・労働に関するトラブルの中でも、金銭に関係したトラブルが発生してしまうと、生活に直結している分、事態は深刻です。
また、残業代未払のトラブルは、残業代を請求することで会社とトラブルになってしまい、職を失ってしまうのではないかという不安もあります。
しかし、労働者は法律によって手厚く保護されています。疑問を感じたら弁護士に相談してみてはどうでしょうか?
弁護士による交渉、労働審判、訴訟等、さまざまな対応があります。
2 使用者側の場合
経営の中で、社員に対する対応はつい二の次になってしまうかもしれません。また、経営者の立場からすると、会社の利益のために成果を出さない社員をどう扱おうと問題にならないと思ってしまうかもしれません。
しかし、労働者は法律によって保護されており、それに配慮しないことで会社に不利益をもたらしてしまうかもしれません。
例えば解雇する場合、解雇に正当事由が認められなければなりません。今まで同じように解雇してきてトラブルにならなかったとしても、これからもそうとは限りません。
弁護士には、労働者側から請求があった場合の対応だけでなく、トラブルを予防するための相談も可能です。
3 どんなときに弁護士に相談する?
労働者側であれば、労働組合等があれば労働組合に相談してみるのがよいでしょう。組合がなかったり、相談にのってもらえないときは、労働基準監督署に相談することで解決するケースもあります。それでも解決しなかったり、あるいは、そのような不満を持っていることに気づかれたくない場合には弁護士に相談するとよいでしょう。
使用者側であれば、労働者から請求があった場合に弁護士に相談するのが一般的ですが、社内で問題が生じた段階で対処方法を弁護士に相談することでトラブルを予防することも大切です。
4 相談のときに持って行くとよいもの
就業規則
実際に勤務していた時間がわかる資料
給与明細
会社が出した文書