top of page

​解決事例

離婚 財産分与

ケース1:離婚
夫からの離婚請求を退ける判決を得たケース

 

1 当事者

依頼者:妻
相手方:夫

 

2 紛争に至った経緯

50代夫婦(婚姻期間約25年)
夫が転勤することとなり、妻に相談なく夫が単身赴任し、妻が赴任先に来ることは拒んでいたものの、月に1~2回は帰省し家族と過ごしていた。単身赴任して約3年後、突如夫が妻に対して離婚を求め、赴任先から戻らず、別居に至った。

 

3 解決に至る経過

夫から離婚調停申し立てがあり、妻から依頼。
妻は離婚を望んでいなかっものの、条件によっては離婚に応じるということで、調停時から財産分与・慰謝料について協議したが調停不成立。
夫から離婚訴訟が提起され、妻は離婚に応じないと答弁。妻側は、単身赴任後も家族としての交流があったこと、夫は婚姻後、他の女性と交際していたこともあり、離婚の動機はもっぱら夫の身勝手にあると主張。
最終的には判決となり、夫婦関係に修復の余地があるとして夫からの離婚請求が退けられた。

 

4 委任事務処理上の工夫

妻は離婚を拒否していたが、裁判で離婚が認められてしまう場合に備え、予備的に財産分与や慰謝料の主張をした。これにより夫の財産も開示させることになり、数年後に夫から再度提起された離婚裁判で証拠として活用できた(なお、2度目の裁判の際に妻が解決金を受領する内容での離婚の和解が成立)。

 

 

ケース2:財産分与
離婚訴訟中に夫が早期退職し、財産分与に退職金の額が考慮されたケース

 

1 当事者

依頼者:妻(40代)
相手方:夫(40代)

 

2 紛争に至った経緯

4~5年前から不和となり、別居を経て、離婚訴訟に至った。財産分与について、夫が40代であり、定年まで相当の期間があるため夫の退職金見込額を財産分与の対象とするか争われた。

3 解決に至る経過

離婚訴訟中、夫から健康保険証(妻は夫の扶養に入っていた)の返却を急に求められ、勤務先会社のHPから早期退職を募っていたことも判明し、夫が早期退職制度により退職する可能性を覚知。財産分与を理由に退職金を仮差押(訴訟中に財産を処分されないようにする手続)したところ、夫が退職した事実が判明し、退職金支給前であったことから、退職金の仮差押に成功。判決によって財産分与が認められ、回収もできた。

 

4 委任事務処理上の工夫

退職の可能性を知った時点で早急に仮差押の手続を申し立てたことから、退職金の金額も判明し、回収も可能となった。
 

bottom of page