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​債務整理・借金

 クレジットカードで買い物をする、電子マネーにチャージする、キャッシングをする、車や家のローンを組む、ローンを組んで高価なジュエリーを買う、エステを受ける、消費者金融から借り入れる・・・。そういう生活を続けるうちに、返しきれないような額を借り入れていませんか?
 法律で定められた以上の利息の支払をすることで、払い過ぎになっていませんか?
 弁護士は業者と交渉して借金を整理したり、破産・再生等の法的手続、過払金を回収することで、生活を再建するお手伝いをします。
 法人・個人事業主の債務整理・破産・再生も承ります。


1 多重債務って?

多重債務とは、複数の借入先から返済能力を超えて借金をしている状態をいいます。ほとんどの場合はサラ金、クレジット会社のキャッシングです。
支払が追いつかず、払わないでいると、次のようなことになる危険があります
 ・債権者から督促(督促状、電話、自宅への訪問)
 ・滞納を理由とする信用情報(いわゆるブラックリスト)への登録
 ・支払督促・訴訟等、裁判手続の申立がされる
 ・自宅不動産の競売、給与・銀行口座の差押え等の強制執行がされる
こうなってしまう前に、弁護士に相談しましょう。もちろん、既に督促される状態になってからでも遅くはありません。


2 債務が減額されたり払い過ぎたお金が戻ってくるってどうして?

  よく宣伝にある、債務が減額されたり払い過ぎたお金が戻ってくるというのはどうしてでしょう?
  まず、貸金については利息制限法により、貸金の利息の上限(次の利率)が定められています。
    元本10万円未満        20%
    元本10万円以上100万円未満 18%
    元本100万円以上       15%
*特に2006(平成18)年以前、貸金業者の多くは利息制限法超過の利率で貸し付けていました。


そして、利息制限法によって定められた利息を上回る率の利息を支払う合意をしても、利息制限法の利息を超える部分については無効となり、利息制限法を超える利息を支払った場合、その支払金は元本に充当されます。
→取引が長いほど、利息も多く支払っていることになるので、債務が減額される
さらに、利息の払い過ぎにより、計算上元本が完済となった場合、債務者が完済となったことを知らずに払った金額(過払金)につき返還を請求できます

 

3 どんなときに弁護士に相談する?

こんな場合、弁護士に相談しましょう。

①利息を払いすぎている可能性がある(2006(平成18)年以前の契約の場合、可能性があります。これ以降でも契約書をご確認下さい)

②もう返せない、または、収入だけでは毎月の支払ができず、借りて返すという自転車操業に陥っている

③記憶にないほど昔の借入について請求書が来た

④裁判所から通知が来た(督促手続、訴状、競売等)

⑤住宅ローンの支払いができないので家を手放したい

⑥手形の不渡りが確実


4 弁護士に依頼するとどうなるの?
① 共通する事項

・弁護士が介入すると取立が止む(弁護士宛に連絡が行くようになる)
・弁護士が介入した時点で、借金の支払いを止める(ただし、住宅ローン等、手続によっては支払を継続するケースもあり)
・信用情報に登録される可能性がある
・生活に必要な家財道具はとられない
・漫然と滞納を続ける方が、給与差押え等によって勤務先に借金を知られるリスクが高い
・どの手続をとっても、税金や健康保険料等の支払は免れない(分納を検討)
・弁護士費用は分割で支払える
 

② 共通する手順

どの手続でも
相談→弁護士に委任→弁護士から債権者に受任通知・取引履歴開示請求→業者から履歴の開示→利息制限法による引直計算(法律上の債務額の確定)
という手順を経て、各手続(任意整理、再生、破産)を行います。

 

③ 各手続の比較

a. 任意整理
弁護士等が債務者の代理人として各債権者との間でそれぞれ和解交渉を行い、債務者の支払能力の範囲内で債務弁済につき和解契約を締結する方法
・払う方向での処理
・裁判所を使わない方法
・3年間程度の分割払いで和解するケースが多い(債務額・収入次第)
・過払金についても返還してもらう和解が可能(相手次第)
・早ければ1~2か月で処理可能(過払金回収はより長期間となる)
・弁護士費用の目安
  着手金:1社につき2万円(税別)
  報酬金:2万円に減額分の1割程度を加算(税別)

     (過払を回収した場合、さらに回収額の2割程度を加算)
 
 
b. 個人再生手続(小規模個人再生・給与所得者等再生)
   再生手続内で債務額の一部免除を受け、残りを分割で支払う方法
  ・払う方向での処理
  ・裁判所を利用する方法
  ・通常、弁護士に委任する
  ・債務の5分の1(少なくとも100万円)を3年間の分割で支払うのが通常
  ・住宅ローンについては別扱いで支払いを継続することで自宅の維持可能(ただし条件あり)
  ・申し立ててから再生計画認可決定が確定するまでおおよそ5か月程度
  ・弁護士費用の目安
      着手金:20万円~40万円(税別)、報酬金:20万円程度(税別)
      *別途、手続費用(印紙・郵便切手・予納金)が3万円程度必要

 

c. 破産・免責手続

債務者が債務の完済をできなくなった場合に、債務者の総財産を換価し、債権者に分配し(破産)、債務の支払いを強制できなくする(免責)手続

・裁判所を利用する方法
・通常、弁護士に委任するが、本人申立もありうる
・申し立ててから免責が確定するまで4か月程度(同時廃止事件の場合)
・破産管財人が選任される場合もある(この場合、免責までは少なくとも半年間はかかる)
・弁護士費用の目安
   着手金:20万円~30万円(税別)、報酬金:0万円~20万円(税別)
   *別途、手続費用(印紙・郵便切手・予納金)が3万円程度必要
      破産管財人が選任される場合、さらに少なくとも20万円が必要

 

d. 過払金返還請求

・開示された履歴の再計算の結果、過払となった場合、過払金の返還を求める
・過払になる取引期間の目安は、50万円の枠・年29.2%の利率として5~6年(枠の増額、利率の引下げ、取引の空白期間に注意を要する)
・返還に応じる業者もあるが、たいてい大幅な減額を要求される
・回収可能性のある業者に対しては訴訟による解決もある
 (訴訟の実費が必要。請求額に応じて数千円から数十万円)
・返金されるまでに、業者が倒産するリスクもある
・消滅時効は10年(途中で完済して取引に空白期間が生じると、最初の取引の分について消滅時効を主張されるケースもあり)

・弁護士費用の目安
   各手続での着手金のほか、報酬(回収額の2割程度)(税別)・訴訟の場合の実費

 

5 相談のときに持って行くとよいもの

・借入時の契約書、申込書
・業者からの請求書や利用明細票
・借入の額、借入先のメモ(最初に借り入れた時期も書いておくとスムーズ)
・取引履歴(業者から取り寄せておくとスムーズ。時間がなければなくてもよい)
・裁判所から書類が届いていればその書類
・住宅ローン等の償還表

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