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 夫婦関係を続けているうちに、本当にこのまま夫婦としてやっていけるのか、不安になることはありませんか?弁護士のところに相談に行ったら、もう離婚するしかない、なんてことはありません。離婚を決意した、あるいは離婚するか悩んでいる方だけでなく、漠然とした不安を抱えているが、弁護士に相談してもいいものなのかわからないというような方でもご相談に応じます。​

​ 夫側・妻側・いずれの相談も承っております。

 

1 離婚するには?

離婚するには、互いの合意のもと離婚する場合(協議離婚、調停離婚、和解離婚)と、裁判所の判決によって離婚する場合(裁判離婚)があります。

協議離婚は、離婚届に互いに署名押印して、役所に届け出をすれば成立します(裁判所の調停や裁判の手続の中でも、当事者の意向によって合意が成立すれば、協議離婚の形式をとる場合があります)。
調停離婚は、家庭裁判所の調停手続で話合いを行い、合意が成立した場合です。
和解離婚は、裁判所の離婚訴訟手続で話合いを行い、合意が成立した場合です。
裁判離婚は、裁判所の離婚訴訟手続で、裁判所が離婚を認める判決をした場合です。この場合、当事者の一方が離婚に反対していても、民法所定の離婚事由があれば、裁判所が離婚を認めます。

 

2 どんなときに弁護士に相談する?

離婚を切り出された場合、相手に離婚を申し入れたが拒否された場合、離婚の条件に納得がいかない場合、離婚するか迷っているけれども離婚したらどうなるのか知っておきたい、というような場合は弁護士にご相談下さい。
また、結婚生活について、漠然とした不安を抱えているけれども、はたして弁護士に相談するようなことなのかわからないため躊躇している、という方も、ご相談いただいて結構です。離婚した場合、あるいは婚姻を継続した場合、法的にどのような立場におかれるのか確認することで、違う見方ができるようになるかもしれません。

 

3 離婚のときに問題となることは?

① 離婚事由の有無
当事者の一方が離婚に反対している場合、民法所定の離婚事由が問題となります。
民法770条(裁判上の離婚)は、次のように定めています。 
民法第770条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 
一  配偶者に不貞な行為があったとき。 
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。 
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 
2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

実際の裁判では、様々な事情をもとに判断されています。

② 親権者の指定
夫婦に未成年の子どもがいる場合、親権者を定めることになります。

③ 養育費
夫婦に未成年の子どもがいる場合、監護しない側が養育費の支払いを命じられることがあります。
当事者の収入や生活状況に応じて決められます。

④ 財産分与
夫婦が結婚後に築いた財産は、離婚のときに精算することになります。
負債(住宅ローンやカードローン等)も対象となることに注意が必要です。

⑤ 年金分割
 離婚時年金分割制度における年金のあん分割合(分割割合)を定めることがあります。

⑥ 慰謝料
離婚に至った経緯や生活状況等から、慰謝料が認められる場合があります。

 

4 相談のときに持って行くとよいもの

戸籍・住民票(家族・世帯全員がのっているもの)
夫婦の財産関係がわかる資料・メモ
時系列表(結婚後の家族史を書いたメモ)

  

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