top of page

解決事例

労働・残業代

1 当事者

依頼者:相手方において営業職についていた元従業員

相手方:依頼者を雇用していた会社

 

2 紛争に至った経緯

相手方を退職した依頼者が、未払いの残業代があるとして相手方に支払いを求めるも、拒否された。

 

3 解決に至る経過

消滅時効(2年)を停止するため、受任後直ちに内容証明郵便による支払い催告を行った。

その上で、タイムカード及び給与明細の開示を求め、エクセルで計算した未払い賃金を請求した。

しかしながら、相手方は固定残業代を支払っている旨の主張をし、交渉による解決には至らなかった。

そこで、早期解決のため労働審判を申し立てたところ、裁判官の説得により和解が成立した。

 

4 委任事務処理上の工夫

未払い賃金については2年で消滅時効にかかるので、まずは消滅時効を停止した上、タイムカードの開示などを求め、正確な未払い賃金を計算した。

固定残業代については、判例に照らして本件では認められないことを具体的に主張したところ、その前提で労働審判を有利に進めることができた。


 

bottom of page