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​債務整理の注意事項

当事務所に債務整理を依頼する場合の注意事項です。

事前に内容を確認したうえで相談に臨んでいただくとスムーズです。

第1 銀行預金等

  1.  銀行口座から自動引落によって債権者へ返済をしている場合,手続が間に合わず弁護士介入後も引き落としがされる可能性があります。引落ができないよう出金しておく方法もあります。

  2.  借入している銀行等に預金口座がある場合,通常,受任通知が到達することにより預金残高が相殺(債務と差引)され,口座に入金があっても出金もできなくなります。相殺される前に出金しておく方法もあります。給料・年金等の振込先口座に指定されている場合には変更が必要な場合もあります。

  3.  クレジットカードによる立替金(ショッピング枠)も債務です。債務整理を行う場合,通常クレジットカードが使えなくなります。仮に利用できても、依頼される場合手続上問題となるので利用しないでください。

第2 借入金その他の債務

  1.  借入金その他の債務(金銭の支払い義務,何かをなす義務,以下「債務」といいます。)は,サラ金・クレジットカード・銀行・信用金庫・ヤミ金・市区町村,勤務先・親族や友人に対するものを含め,すべて弁護士に申告して下さい。税金や健康保険料・年金等の滞納がないかも弁護士に申告して下さい。

  2.  以前借入をしていたがすでに完済した債務についても,弁護士に申告して下さい。

  3.  保証人や担保がついている債務についてもその旨弁護士に申告して下さい。支払が滞ったり,弁護士が介入すると,債権者から保証人に請求が行われたり,担保権(抵当権等)が実行される可能性があります。

  4.  依頼される場合,市区町村,勤務先,親族や友人に対するものも含め,原則としてすべて債務の弁済をいったんは止めることになります(詳細は弁護士の指示に従って下さい)。債務の一部を隠し,弁済を続けると今後の手続に影響しますので,すべての債務について弁護士に相談したうえで対処方法のアドバイスにしたがって下さい。例えば,破産手続の場合,弁済したお金を取り戻す必要が生じたり,免責(借金の支払を免れること)が得られない可能性があります。

  5.  依頼される場合,借入やクレジットカードの利用等を行わないでください。月会費等がクレジットカード払いとなっているサービスがありましたら,解約または支払方法の変更をお願いします。債務整理手続中にこのような行為をすると,免責が得られなかったり,犯罪(詐欺罪等)となる可能性があります。ヤミ金にも絶対に手を出さないでください。

  6.  預貯金・現金・有価証券・不動産・自動車・保険解約返戻金・退職金見込・自分が法定相続人となっている遺産・財産分与請求・慰謝料等,すべての資産(と評価されうるもの)を弁護士に申告して下さい。破産手続の場合,財産を隠したまま手続を行うと,免責が得られないばかりか,犯罪となる可能性があります。

  7.  日常生活に必要な範囲の預金の引き出しや買い物は可能ですが,高額の支出や財産処分,保険契約の名義変更等は資産の処分にあたりますので行わないでください(必要に迫られた場合には事前に弁護士に相談してください。)。無断で資産を処分した場合,手続上問題が生じる上,免責を得られないばかりか,犯罪となる可能性があります。

第3 債権者(金融機関)からの問い合わせ等

  1.  受任通知(弁護士から債権者への受任したことを伝える通知)到達後は,債権者(金融機関)から直接取立が行われることは通常ありませんが,もし連絡があった場合には,弁護士に債務整理を依頼している旨を告げ,当弁護士の氏名と連絡先を伝えて下さい。

  2.  裁判所からの通知が来たら,必ず弁護士までお知らせください。

第4 信用情報機関

 債務整理手続を行うことにより,信用情報機関に情報が登録され,今後,一定の期間(手続終了から5年から10年程度)は,通常,新たに住宅ローンや車のローンを組んだり,クレジットカードを作ったり,借入をすることができません。

第5 弁護士との連絡等

  1.  連絡先や住所が変更になった場合には,すみやかにご連絡ください。破産等の裁判所を利用する手続の管轄裁判所は,申立時の住所によって決まりますので遠方に転居された場合弁護士が対応できず、辞任させていただくこともあります。

  2.  長期間ご連絡が取れない場合や,弁護士のお支払いがない場合、この注意事項が守られなかった場合,弁護士の判断により辞任させていただくことがあります。

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